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広報資料

福祉・介護職員処遇改善加算等

福祉・介護職員等特定処遇改善加算

福祉・介護職員等特定処遇改善加算について
2019年10月の介護報酬改定により、更なる介護職員の確保・定着に繋げる目的で、現行加算に加え、「介護職員等特定処遇改善加算」(以下、特定加算)が新たに創設されました。
特定加算は、技能・経験のある介護職員の処遇改善を目的に、介護報酬をさらに加算して支給する制度です。内閣府が2017年12月に閣議決定した「新しい経済政策パッケージ」で提示された、「勤続年数10年以上の介護福祉士に対して月額平均8万円相当の処遇改善を行う」という方針に基づく制度設計です。
また、経験・技能を有する介護職員に重点化し、介護職員に対する一層の処遇改善を行う一方で、一定のルールに基づき、その他の職種(介護職員以外)への処遇改善も、法人の判断で可能となる等、柔軟な運用も認められています。絶対要件として、現行加算と特定加算共に、施設・事業所に入金された加算額は、職員の賃金処遇改善に充当する必要があります。
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